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交通事故

交通事故には、加害者と被害者がいますので、以下、二つに分けて解説します。

加害者側
 人損の場合には、刑事責任、民事責任、行政責任が発生します。
迅速かつ適切な対応が要求されますので、一刻も早く、事故の場所・日時・相手の氏名、生年月日、連絡先を担当警察署で確認し、事故の様子を図面にし、現場を撮影した写真、車検証、自動車保険証書を用意して、ご相談ください。
 出来れば、担当警察署で「交通事故証明書」の申請もしておいて頂けるとより効率よく事件処理ができます。

■ご用意いただきたい資料
  整理メモ(交通事故証明書があれば結構です)、図面、自動車保険証(自賠責保険と任意保険)、現場写真・車両の損傷状況写真、車検証、交通事故証明書 等



被害者側
 損害賠償請求の相手は、通常のケースでは、保険会社となります。保険会社が被害者に提示する賠償額は、低く抑えられがちです。 保険会社を相手に交渉するためには、民法のみならず、自動車損害賠償保障法等の特別法や損害の算定基準、更には後遺障害等の認定手続き等に関する専門知識が必要です。
 当職(弁護士小栁)は、横浜地方裁判所の交通事件集中部で司法修習をした後、弁護士として数々の交通事故事案を扱ってまいりました。中には、保険会社が被害者に対し100万円程度の示談金を提示していた案件を受任し、 後遺障害認定を得た後、約1,700万円の損害賠償を認めさせた事件もありました。
 まずは事故の様子を図面にして、出来れば、交通事故証明書を取得し、相手方や保険会社の連絡先等の情報を添えてご相談ください。また、病院に通われている場合には、診療報酬明細書や領収書もご持参ください。また、診断書も必要となりますので、病院で取得手続きをしてください。

■ご用意いただきたい資料
  整理メモ、交通事故証明書、事故現場の図面(簡易な手書きの図面で可)現場写真(事故直後に撮影したものでなくても可)、車両の損傷状況写真、車検証、自動車保険証(自賠責保険と任意保険)等

 

 
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