ご挨拶
弁護士法第一条 (弁護士の使命)
1 弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。
1 弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。
依頼者にとって良い弁護士の条件は、何よりも事件解決能力を備えていることです。当事務所代表弁護士は、アイディアと行動力、そして時には他の専門士業とも連携しつつ様々な難事件を解決してまいりました。また、話しやすく親身に相談を受ける弁護士であることを旨としております。事件でお困りの際にはもちろん、大事の前に、転ばぬ先の杖としてご相談いただければ幸いです。
※ 当事務所は、上記弁護士法第一条の理念を旨とし、依頼者の方の権利擁護に務めます。
☆相談のお申し込みも随時受け付けております。 → Tel 045-352-7555