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離婚問題

離婚には、大きく分けて4つの方法があります。

①当事者が話し合って離婚する協議離婚
②家庭裁判所の調停で離婚する調停離婚
③調停離婚が不成立になった場合、家庭裁判所が「調停にかわる審判」によって
  離婚をさせたほうがよいと判断した場合に審判を行い離婚が成立する審判離婚
④調停が不調に終わった場合には、裁判により離婚問題の解決を図ることになります。

 手続きにかかる時間は、一概には言えませんが調停はおおよそ6ヶ月以内、訴訟は早くて数ヶ月、長いと1年以上かかることもあります。もっとも、訴訟になっても、判決までいかずに和解して離婚する率も高いのが現状です。離婚問題では、離婚の是非だけではなく、離婚に絡んだ親権、慰謝料、財産分与、養育費などの問題が解決を難しくしています。
 また、2007年4月より開始された年金分割制度や2013年に施行された家事事件手続法にも注意が必要です。
 弁護士は、どの段階からでも助言や代理を行えます。
 まずは、結婚暦や離婚に至る理由、夫婦の財産を整理した簡単なメモ書き、関係者の手紙、写真や録音・録画データ、メール記録、戸籍謄本や除籍謄本、住民票等を用意して、ご相談ください。

■ご用意いただきたい資料
 整理メモ、手紙や日記、写真や録音・録画データ、メール記録、家計簿、戸籍謄本、
 除籍謄本、住民票、調停不成立証明 等
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