弁護士法人 横浜みなと法律事務所

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    • 法律相談料
    • 時間制による場合
  • アクセス

弁護士費用

はじめに

「弁護士費用は高い」とはじめから尻込みをされる方がいらっしゃいます。確かに、弁護士が、依頼者の大切な権利・財産を守り、責任を持って価値ある仕事をするためには、一定の費用がかかります。
問題は、弁護士費用の相場が一般の方に知られていないということではないでしょうか。
実は、以前は、日本弁護士連合会報酬等基準という規定がありました。
しかし、自由化の潮流の中で、平成16年に弁護士費用が自由化され、各事務所で報酬基準を定めてよいことになりました。
これに伴い、弁護士費用を高めに設定する事務所や逆に低めに設定する事務所が出てきました。
しかし、高い低いには、それぞれの裏事情があります。
当事務所は、従来から適正とされ、現在でも大多数の弁護士が準拠している(旧)日本弁護士連合会報酬等基準に準拠しております。また、トップページに掲げた、社会正義の実現を使命とする弁護士として、依頼者の「みなと」でありたいという理念から、基準よりも低額とすることはあっても高額とすることはありません。以下に、弁護士費用の簡単な説明と、標準的な事件の簡易表等を掲示いたしましたので、ご参考にしてください。
具体的なお見積りは、法律相談をご利用ください。

■弁護士費用一覧

着手金事件依頼時にお支払いいただく費用です。
報酬金事件終了時に得られた結果・利益に応じてお支払いいただくものです。
実費当事務所が事件処理をする上で必要な郵便代、印紙代、記録取寄せ費用、交通費、通信費等の実費です。
事件依頼時に概算額をお預けいただき、事件終了時に精算させていただきます。

以下は、標準的な難易度の事件とした場合の費用の簡易表です。

 一般民事事件
 遺言作成
 自己破産(非事業者の場合)
 任意整理
 離婚事件
 刑事事件
 少年事件(家庭裁判所送致前及び送致後)
 顧問料
 法律相談料
 時間制による場合

一般民事事件

経済的利益着手金(税別)報酬金(税別)
300万円以下の場合8%16%
300万円~
3,000万円以下
5% + 9万円10% + 18万円
3,000万円超~3億円まで3% + 69万円6% + 138万円
3億円を超える場合2% + 369万円4% + 738万円

一般民事とは、例えば、買い物をした時のトラブルやお金を貸したけれど返してくれない
等市民生活上生じる民事上のトラブルを広くさします。
経済的利益とは、例えば、お金の請求の場合はその請求額、所有権をめぐる争いは原則と
して対象たる物の時価相当額です。
詳しくは、ご相談ください。

※着手金の最低金額は、10万(税別)です。
※事案の困難性、重大性、特殊性、依頼者の受ける利益等に応じ、弁護士と依頼者の協議により増減します。

遺言作成

(1) 定型の場合
10万~20万円(税別)
※非定型の場合は、弁護士と依頼者との協議により定める額となります。

(2) 公正証書にする場合
上記手数料に3万円(税別)を加算。

自己破産(非事業者の場合)

(1) 着手金
20万円~(税別)
※ 債務総額・債権者数等により異なります。詳しくは、ご相談の際にお尋ねください。
※ 事業者の場合も、債務総額・債権者数等により異なります。詳しくは、ご相談の際にお尋ねください。

(2) 報酬金
着手金額を上限とします。

任意整理

(1) 着手金
原則基準 2万円×債権者数(税別)

(2) 報酬金
原則基準 下記ABCの合計
A 解決報酬金 2万円×債権者数(税別)
B 減額報酬金 減額分の10%(税別)
C 過払報酬金 訴訟によらない場合 回収額の20%(税別)
訴訟による場合    回収額の25%(税別)

離婚事件

(1) 着手金 
   30万円~(税別)
(調停から引き続き訴訟を依頼する場合には、訴訟事件の着手金は20万円(税別)になります。)

(2) 報酬金
    30万円~(税別)
   ※上記金額は、事件の内容により、30%の範囲内で増減します。

刑事事件

(1) 着手金 
   30万円~(税別)

(2) 報酬金
    20万円~(税別)
   ※上記金額は、事件の内容により、相当程度増減します。

少年事件(家庭裁判所送致前及び送致後)

(1) 着手金
30万円以上50万円以下(税別)

(2) 報酬金
30万円以上50万円以下(税別)
※上記金額は、事件の内容により、30%の範囲内で増減します。

顧問料

事業者
(法人)
月額2万円以上で協議により定める額(税別)
非
事業者
(個人)
月額7000円以上で協議により定める額(税別)

    ※詳しくは、顧問契約のお誘いをご覧ください

法律相談料

5,000円(税別)/30分

時間制による場合

上記の基準によらないで時間制による場合、協議により定める1時間につき1万円以上の額に事件処理に
要した時間を乗じた額(税別)

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