相続問題
相続問題は、大きく二つの場面に分かれます。
一つは被相続人の方がご健在の場面で、 もう一つは死亡された後の場面です。
なお 、被相続人とは死亡により遺産を残す人、相続人とは遺産を受け継ぐ人です。
生前の法律問題
被相続人の方がご健在の場面で主に問題となるのは、遺言の作成です。遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言などがあり、それぞれに有効となるための形式的要件が決められています。 遺言については、多くの方が一定の知識を お持ちですが、適正な内容と形式的要件を満たした遺言を作成することは意外と難しいことです。遺言の解釈に争いが生じたり、形式的用件を満たさずに無効とされることがないように、注意が必要です。
さらに、遺言内容が確実に実現するような方策を立てておくこと、そして、後に遺族間で紛争とならないように対策を講じておくことも重要です。依頼者の希望に叶った内容になるように、じっくりと相談いたします。
まずは、相続人の関係を整理して、被相続人と相続人達の関係を示す相続人関係図(例はこちら)を作成し、出来れば、戸籍謄本、住民票を用意し、財産の目録を作成して、ご相談ください。
相続人関係図(例はこちら)、戸籍謄本、住民票、財産目録 等
亡くなられた後の問題
まず、相続するべきか否かを検証しなければなりません。意外に知られていないことは、相続人は、被相続人の借金も相続するという事です。ですから、プラスの財産よりも借金などのマイナスの財産が大きければ相続の放棄を検討しなければなりません。相続放棄をする場合には、原則として相続を知ったときから3ヶ月以内に遺産の内容を調査して家庭裁判所への申立てが必要となります。
他方、相続する場合には、複数の相続人間でどのように遺産を分けるのかが問題となります。 遺産の分配に関しては、法定相続分という法律の定めもありますが、それを修正する特別受益や寄与分といった法制度もあります。また、遺言と法定相続分が異なる場合にはどうなるのかということもよく問題となります。
まずは、相続人の関係を整理して、被相続人と相続人達の関係を示す相続人関係図(例はこちら)を作成し、出来れば、戸籍謄本を用意して、ご相談ください。
相続人関係図(例はこちら)、戸籍謄本、除籍謄本、住民票、財産目録 等