一般民事事件
経済的利益 |
着手金 |
報酬金 |
300万円以下の場合 |
8% |
16% |
300万円〜 3,000万円以下 |
5% + 9万円 |
10% + 18万円 |
3,000万円超〜3億円まで |
3% + 69万円 |
6% + 138万円 |
3億円を超える場合 |
2% + 369万円 |
4% + 738万円 |
一般民事とは、例えば、買い物をした時のトラブルやお金を貸したけれど返してくれない等
市民生活上生じる民事上のトラブルを広くさします。
経済的利益とは、例えば、お金の請求の場合は、その請求額。
所有権をめぐる争いは、原則として対象たる物の時価相当額です。
詳しくは、ご相談ください。
※ 着手金の最低金額は、10万5,000円です。
※ 事案の困難性,重大性,特殊性、手数の繁簡,新規性及び依頼者の受ける利益等に応じ 弁護士と依頼者の協議により増減します。
遺言作成
(1) 定型の場合
10万5,000円〜21万円
※非定型の場合は、弁護士と依頼者との協議により定める額となります。
(2) 公正証書にする場合
上記手数料に3万1,500円を加算。
自己破産(Ex.非事業者の自己破産の場合)
(1) 着手金
21万円から(債務総額・債権者数により異なります。詳しくは、ご相談ください。)
(2) 報酬金
着手金額を上限とします。
任意整理
(1) 着手金
原則基準 21,000円×債権者数
(2) 報酬金
原則基準 21,000円×債権者数+減額の10.5%
※ 過払返還請求訴訟には、別途費用がかかります。
離婚事件
(1) 着手金
31万5,000円から
(調停から引き続き訴訟を依頼する場合には、訴訟事件の着手金は21万円になります。)
(2) 報酬金
31万5,000円から
※上記金額は、事件の内容により、30%の範囲内で増減します。
刑事事件
(1) 着手金
31万5,000円から
(2) 報酬金
21万円から
※上記金額は、事件の内容により、相当程度増減します。
少年事件(家庭裁判所送致前及び送致後)
(1) 着手金
31万5,000円以上52万5,000円以下
(2) 報酬金
31万5,000円以上52万5,000円以下
※ 上記金額は、事件の内容により,30%の範囲内で増減します。
顧問料
事業者 (法人) |
月額5万2,500円以上で協議により定める額 |
非 事業者 (個人) |
月額7,350円以上10万5,000円以下で協議により定める額 |
時間制による場合
上記の基準によらないで時間制による場合、1時間につき1万円以上の額に事件処理に
要した時間を乗じた額
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